まえおき
- もう何年も前の事なのだけど、個人事業主となり数年ほど青色申告で納税していたら、ある年に税務署さんから「固定資産台帳を提出してください」と言われ、(弥生会計で帳簿を付けているのに) わざわざエクセルで固定資産台帳を作成し、提出した事があった。
- そしてその翌年、今度は「提出した固定資産台帳の内容が貸借対照表に載っていない」と指摘を受けた。
- この指摘を受けるまで、私は弥生会計の固定資産台帳には減価償却できる資産しか計上していなかったのだ。
- 上記のような出来事があってから数年後、今頃になってようやく弥生会計に固定資産を入力し、固定資産台帳を印刷できる事を知った。
と言うことで、まえおきおわり。
このページでは弥生会計に入力した固定資産情報を元に固定資産台帳を印刷する方法がようやくわかったので、それを紹介。
固定資産台帳の入力
この項目の説明はなし。
メニュー「拡張機能」>「固定資産管理」>「固定資産一覧」を開き、普通に入力する。
固定資産台帳を印刷する方法
先ほどと同じく「拡張機能」>「固定資産管理」>「固定資産一覧」を開く。
そこで「印刷」を選べばOK。
▲クリックで拡大
上記手順で印刷される書類
▲クリックで拡大
「固定資産台帳 兼 減価償却計算表」というタイトルになっている。
たぶんだけれど、税務署さんにはこのプリントを提出すればよかったのだ。
そして台帳に記入した土地や美術品、無形固定資産など、「減価償却の対象とならない資産」も弥生会計の帳簿上に計上しておくと、決算時の貸借対照表にそれらも反映される。
(これらの資産を計上する際は、貸方勘定科目を事業主借にするか、または年初の「科目残高処理」に資産額を入れて元入金処理を行うらしい)
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なるほど。
所有する (個人事業として資産計上する)
すべての固定資産を、弥生会計の「固定資産管理」に入力しておく。そうすれば固定資産台帳と貸借対照表の金額をたいした苦労もなく一致させることができる。たぶんこれで確定申告の後で税務署さんから何か問い合わせがくる頻度は格段に減るのだろう。
さらに、減価償却対象のみを印刷したい、土地のみを台帳にして印刷したい、等の作業が必要になるケースも出てくるが、その辺の手順は次回以降の更新で行う予定。
このページの情報は以上。