弥生会計(青色申告)で、年金所得や入院給付金を入力する際のメモ。

年金所得の入力方法

「所得税確定申告モジュール」の「申告書B」を開き、「収入金額等」の「雑:公的年金等」を開き、入力する。
公的年金等の雑所得の金額
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ここで「公的年金等の収入金額(税込み)」を入力すると、「公的年金等の雑所得の金額」は自動計算されて表示される。

計算式は以下 (スクショは2020年3月時点)
No.1600 公的年金等の課税関係|国税庁
公的年金等に係る雑所得の速算表
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「入院給付金」には税金がかからない?

一部の例外を除いて、「給付金」は非課税、ということらしい。
以下、一部抜粋

治療費や療養費など、実際に発生した費用を補う性格の給付金には課税されない、と理解しておくといいでしょう。
 (中略)
前述のように、入院給付金のほか、手術給付金、通院給付金、障害給付金、高度障害保険金、介護保険金などケガや病気で受け取る給付金などは原則、非課税です。そのため申告は不要ですが、確定申告で医療費控除を受ける場合には注意が必要です。

つまり、今話題の「特別定額給付金」 (コロナ禍で一律に給付される10万円) も、非課税になる、ということらしい。
総務省|特別定額給付金(新型コロナウイルス感染症緊急経済対策関連)

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