弥生会計で土地や株式の譲渡所得用の書類を表示させる手順をメモしたページ。
- 株式の譲渡や土地の譲渡などで所得があった場合、第3表が必要になる。
- 株式の譲渡で損失などがあった場合、第4表が必要になる。
しかし・・・・
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弥生会計で確定申告(青色申告)書類を作成する場合、通常は下図のように第1表、第2表までしか表示されない。
このページには、弥生会計でこの「第3表・第4表」を表示させる方法をメモしておく。
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「第3表・第4表」を表示させる手順
まずは確定申告用のモジュールを起動する。
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「決算・申告」>「所得税確定申告書」をクリック
次に「申告設定」を変更する。
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「申告メニュー」>「申告設定」をクリック
この画面で「第3表・第4表」の設定が行える。
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「帳票選択」で第3表または第4表の表示選択を行い、「付表選択」で自身の所得に応じた付表の表示を行う。
このページの情報は以上。